,

医療従事者が法律を守らなかった場合「歯科衛生士バージョン」

本当に歯科衛生士かわかりませんが、自分ではそう名乗っているので、仮に「自称歯科衛生士」としておきます。

私が歯科矯正中でうまく発音できない件について、噛み付いてきましたw

で、このように返事しました。

でもって、相手のアカウント情報

https://www.youtube.com/@lija7629/about

です。

はい。で、約束の写真。

まず矯正器具のうち、一般的なやつ。

写真、ボケてんな。自分の口の中撮るの難しいね。

はい。スクリューね。

これはねー、複数箇所さしたけど、麻酔したのに、痛いとこと、全然大丈夫なとことあったな。これ、抜く時も痛いのかなぁ。やだなぁ。

はい。最初プシュッと血が出て、少し血の塊ができつつある。

とにかく傷は消毒。

っていうか、

本当に歯科衛生士だったら、患者への思いやりとかなく、痛いとか血だらけとか嘘つけっていうタイプの医療者には治療に関わってほしくないってのが患者側の気持ちですよね。

で、

投稿者の情報は、氏名とか、住所とかわかるんだけど、投稿の仕方が自宅からなら自宅。歯医者につとめているなら、そこからのアクセスかもしれないけど、もしそうなら歯科医院に弁護士もしくは裁判所から通知がくるパターンね。

あー、そういうえば、神奈川県の歯科医師が、
「通信アプリの公開チャット上でよそ様の住所を記載した投稿をしてプライバシー権を侵害」とかで、横浜地裁の西村英樹裁判官により、賠償の判決が出たってのニュースでやってましたね。

ちなみに下記も参考資料です。

歯科衛生士の行政処分について(最高裁判所昭和63年7月1日判決)

やらかした本人「歯科衛生士として歯科医院に勤務していますが、家庭内のストレスなどからインターネットに知人の悪口を書き込みしてしまい、名誉毀損罪で被害届けを提出されてしまいました。警察署から連絡があり、今度調書を取りたいと言われています。」・・・

弁護士見解「歯科衛生士の場合、罰金刑以上の刑が確定すると、厚生労働省により歯科衛生士の資格を取り消され、又は期間を定めて業務停止処分がなされる可能性があります(歯科衛生士法4条及び8条1項)。・・・・・・起訴されると罰金以上の刑に処せられてしまいます。そこで、起訴前であれば被害者との示談成立による不起訴処分を得るため最大限努力すべきですし、起訴後であっても、被害弁償や、その他の情状弁護などの努力を行い、有罪となる場合でも、低額の罰金刑に留まるように努力をなすべきです。」

https://www.shinginza.com/db/01538.html

思い込みと自己過信と迂闊さが、すべてをパーにしてしまうパターンかな?